浄化槽の保守・点検
日々トイレやお風呂、お洗濯や水道の使用などでひとりにつき1 日200 リットルもの水を私たちは使っているのです。 それらの生活排水は下水道をはじめ集落排水等で処理をされています。下水設備のない地域の浄化槽では、微生物の性質を利用し生活排水を浄化してくれます。 浄化槽を使うと、設置した方は「保守点検」「清掃」「法定検査」を実施しなくてはならなくなります。通年の維持管理を保守点検業者が行い汚泥が蓄積したら、汚泥の引き抜きと清掃を許可業者で行う必要があります。
(通常は1年に1回程度)
白老清掃では浄化槽の保守点検と清掃を行っています。
法定検査業務について
法定検査業務とは?
浄化槽を設置した方は「法定検査」を実施しなくてはなりません。
浄化槽内部は専門的な装置で、地域の環境に放流されるという公共的な立場から、第三者(北海道知事より指定を受けた公益社団法人北海道浄化槽協会)による検査を受けなくてはいけません。
法定検査の結果
法定検査の結果は、結果書が設置者に交付されます。また市町村担当係へ報告します。
第7条検査(浄化槽の使用開始後3ヶ月から5ヶ月間)
<浄化槽法7条>
第七条 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
2 指定検査機関は、前項の水質に関する検査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
第11条検査(1年に1回)<浄化槽法11条>
第十一条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただし、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
2 第七条第二項の規定は、前項本文の水質に関する検査について準用する。
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用後3月を経過した日から5 月間に、環境省令に定めるところにより、当該浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査を行わなければならない。